Sale of vacant house
空家は、所有者の方や管理者の方の責任で、適正に管理をしなくてはならないものです。
皆様の不動産という資産は、大切にされていますか?
空家とは、建物や建物に付属する門・塀などの工作物及びその敷地で、日常的に居住や使用されていないことが常態であるものをいいます。
空家が適正に管理されなく放置されていると、このようなことが発生する可能性があります。
まずは相談内容に応じて区役所の担当部署が対応します。相談が多岐にわたる場合は、担当部署が連携して対応します。 ※括弧書きの部署も連携して対応します。
建物に関すること | 区政推進課(建築局建築指導課) |
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火災に関すること | 消防署(消防局予防課) |
防犯に関すること | 地域振興課(市民局地域防犯支援課) |
ごみに関すること | 地域振興課(資源循環局街の美化推進課) |
衛生害虫等に関すること | 生活衛生課(健康福祉局生活衛生課) |
道路側への樹木の繁茂 | 土木事務所(道路局管理課) |
隣地側への樹木の繁茂 | 区政推進課(建築局建築指導課) |
適正な管理とは!?
・・・などをいいます。
地域の中には、高齢者の方へのサポートや、空家の見守りに取り組んでいるところがあります。取組の有無については、ご自身の空家が所在する自治会や町内会等にご確認ください。
遠方にお住いの方や、入院などでご自宅を長期に空けられる方などに代わって、建物の管理や見守りを行なっています。
また、クリア・オネスティーズでも空家管理のサポートを行なっています。
次の項目で、ご自分で空家の管理状態を簡単にチェックできます。ぜひ、ご自身でもチェックしてください。
このチェックシートは法に基づくものではありません。あくまでも、所有者や管理者の方が、管理の状況を確認する目安としてお示ししているものです。
・屋根材の異常(ズレ、割れ、ハガレ など)
・アンテナの異状(傾き、垂れ下がり など)
・軒天材の異状(シミ、ハガレ、浮き など)
・水漏れ、ハズレ、割れ など
・床材・手すりの異状(腐朽、たわみ、サビ、ぐらつき など)
・外壁材の異状(穴、浮き、ハガレ、ヒビ など)
・基礎、土台の異状(ヒビ、割れ、腐朽 など)
・ガラスの割れ、ヒビ、開閉の不具合、落書き など
・雨漏り(天井や床に湿ったシミができている など)
・床の傾き
・カビの大量発生
・ドアなどの開閉の不具合
・壁紙が波を打っている
・塀の異状(傾き、割れ、ヒビ など)
・雑草・樹木の繁茂
・衛生害虫等の発生(ハチ、ゴキブリ、ネズミ など)
・ゴミなどの不法投棄
お見積り・ご相談は何回でも無料です。
クリア・オネスティーズ株式会社は、あなたの大切な資産の売却・管理をサポートします。
こんなお悩みがある方は、一度ご相談ください。
実家が空家のまま放置状態になっていて管理できない。
相続したが遠方により利用できない。
雑草や家財・ゴミなどが放置されていて、しばらく見に行っていない
建物が古いまま残っていて、解体せずそのまま売りたい
ご近所からクレームがきてしまった。噂話になっていそうだと思う。
固定資産税を払い続けている。
空家の現状確認 毎月1回
相続登記をしなで放っておくと、「相続人が分からず、不動産をすぐに売却できない」、「相続登記の手続き費用が高額になる」など、思わぬ不利益を受けるおそれがあります。
自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのためにも、早めの相続登記をお勧めします。
相続時から3年後の12月31日までに、相続した家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、
家屋または土地の譲渡所得に対して、3,000万円の特別控除が受けられる制度があります。
2019年末までに売却した物件が対象です。
なお、2019年3月現在、2023年12月31日までの適用期間延長についての税制改正法案が国会で審議中です。
この制度の適用を受けるには、税務署への確定申告が必要となります。
全国的に「空家」が原因で様々な問題が発生していることから、その対策に取り組む必要性を踏まえて、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年11月27日に公布)が、平成27年5月26日に完全施行されました。
この法律には、所有者や管理者のみなさんが空家などの適正な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に 著しい悪影響を及ぼすおそれのある特定空家等に対しては、行政が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」 等の行政措置を行うことができること、などが定められています。
また、勧告を受けた場合は空家のある敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。
にあると認められる空家等を言います。